教え子を再び戦場に送らない!
第一の規範は、1947年に制定された教育基本法です。「教育の憲法」とよばれました。
戦前の、教育勅語を規範とする軍国主義教育によって、教師は、教え子を戦場に送る役割をさせられました。
戦争に反対した教師は、学校から追放され治安維持法によって拘束されました。
日本が起こした戦争によって、2千万人もの中国・アジアの人々が殺され、3百万を超える日本人も犠牲になりました。
子どもたちを再び戦場に送らない!
この痛恨の反省から戦後民主教育は始まりました。
その拠り所になったのが、1947年に制定された教育基本法(以下「47教育基本法」)です。
教育の力にまつべきものである
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 (47教育基本法・前文)
戦争の反省にたって、平和と民主主義を実現しなければならない。教育によってこそ、それは成し遂げられるということです。
変わらない値打ち
47教育基本法は、2006年第一次安倍政権の時に、多くの反対の声も空しく、改定されました。
2006年教育基本法は重大な問題を孕んでいます。前文の「教育の力にまつべきものである」の文言も消えました。
「政治の力、権力の力、それらの介入によって文体の有機的なトーンが壊れてしまった改定案に、修飾句なしにそれだけでまっすぐ真実を表現している教育の力にまつべきものである、という一句はおさまり難かった、ということなのです。」(大江健三郎『「伝える言葉」プラス』)
47教育基本法は、法律ではなくなりましたが、教育の規範としての値打ちは不変です。
私は、座右の銘・座右の書として47教育基本法を、常にバッグに入れています。
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