教育に自由を!(1)~脅かされる教育の自由~
辺野古事故について
今年3月、沖縄県名護市辺野古沖で小型船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡するという痛ましい事故が起こりました。
過去にも、部活動の遠征のためのバス交通事故で高校生が亡くなる、登山講習会に参加した高校
生と引率教員が亡くなる等、学校における事故が繰り返し起きていて、学校事故をどう防ぐかとい
うことは、学校教育の重要な課題です。
学校において、教育活動において、何よりも児童・生徒の命が守ることが大切なことは当然で、学校には子どもの生命を守る安全配慮義務があります。
今回の事故についても、学校の安全管理上の問題が厳しく問われなければなりません。
ところで、今回の辺野古での事故について、文部科学省が(2026年)5月22日付けで異例な「見解」を出しました。
その「見解」の中で、次のように述べられています。

今回の「研修旅行における辺野古への移設工事に関する学習について、これまで把握した限りでは、事前及び事後の学習を含めて、様々な見解を十分に提示していたことが確認できず、特定の見方・考え方に偏った取り扱いであったと考えられる。」
(研修旅行が)主たる目的として「きれいな海を見る」ことではなく、基地建設と、それに反対する人が対峙する「現場」を見ること」であるとのメッセージが…見られるものであった」
「学校は、辺野古への移設工事に関する学習は、平和に関する学習の一環であり、政治的中立性を確保していたと説明しているが、…様々な見解を十分に提示して」いない。
「辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要がある」
研修旅行の安全管理上の問題が厳しく問われなければならないのは当然で、事故原因の究明、謝罪と補償に力を尽くさなければなりません。
同時に、教育内容に権力が介入することは、抑制的でなければなりません。
文科省が指摘した教育基本法第14条は、次のとおりです。
教育基本法第14条
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2.法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
文科省の「見解」では、次のことを「根拠」に教育基本法第14条2項に違反していると述べていますが、いずれも「根拠」にはなりえていません。
「抗議船」を使用した ☞乗船は「見学」のためで抗議活動はしていません。
「研修旅行の初日の礼拝で自己で亡くなった船長(牧師)が反対運動に言及した」☞自己紹介の一部で述べたもので、特定の見解を押し付けたものではありません。
「数年前の旅行パンフに座り込みを訴える文があった」☞テント村がどんなところかを知らせる文章転載にあったもので、生徒に座り込みを訴えたものではありません。
「様々な見解を提示していない」☞学習に行った先のことを知ることは、見解の強要にもなりませんし、党派的政治教育にもなりません。
文科省の「見解」でも、この研修旅行が「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」とは認定できませんでした。
「政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反するものであった」としました。
教育基本法2項は、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と定めていますが、「特定の政党を支持し、又は反対するため」以外の「その他の政治的活動」にあたるというわけです。
2006年の教育基本法改悪以後、政府は勝手に解釈を変え、「政治的活動」は、特定の政党との関係の有無に関わらず、「特定の政党を支持し、又は反対するため」以外の「その他の政治的活動」も違法だとしたのです。
こんなことが違法とされたら、例えば、学校として、核兵器廃絶運動に取り組む団体に学ぶことを違法とすることも可能になります。
辺野古新基地反対運動はそもそも、普天間基地返還要求から始まった沖縄県民の民意です。

沖縄の地元紙も次のように述べています。
「沖縄の現状を学ぶために辺野古を訪れ、運動の当事者から話を聞くことが直ちに政治的中立性欠くとは言い切れない」(琉球新報)
「沖縄戦など総合的に取り組む同校の平和学習を、辺野古の視察をもって教育基本法に反すると決めつけるは乱暴ではないか」(沖縄タイムス)
京都新聞は「国が教育内容に踏み入って『偏り』と断じるのは行き過ぎていないか」「安全管理と教育内容に関わる問題は分けて考えるべきではないか」と指摘しています。
学習したことの評価は、生徒たちが判断するものです。
日本国憲法の民主主義原則に則れば、教育内容(学習内容)に権力が介入することは許されません。
改悪後の教育基本法でも、教育行政機関によるものも含め、教育への「不当な支配」を禁じています。

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